失業保険(雇用保険)のもらい方は?もらえる条件や時期、いくら受給できるのか解説

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リストラや倒産、自己都合により離職した場合、新しい仕事を探すことになります。

しかし、今のご時世なかなか仕事が見つからないことが多いですよね。

自身の希望する仕事がなく、条件などを妥協して決めてしまうと、後々後悔することにもなります。

今回は当面の生活費を確保できる失業保険を解説。

この記事を読めば、今後仕事を離職した場合でも、決して焦らずに就職活動に臨んでいただくことができます。

目次

「失業保険とは」

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失業保険とは、失業中の人が不安なく生活ができるように失業給付(基本手当)を支給し、次の仕事を1日でも早く見つけれるよう支援する制度。

窓口で職業相談・求人紹介を受けるなどの求職活動を行った上で、失業給付が支給されます。

「給付の条件」

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失業保険の給付条件

  1. 離職日以前の2年間に通算して12ヶ月以上雇用保険に加入している
  2. 失業中であること
  3. ハローワークへ求職申請をしていること

自己都合による離職の場合は、2年間で通算12ヶ月以上の加入期間が必要。

リストラや解雇、倒産など特定の事情(会社都合)で失業した人は、離職日以前の1年間で通算6ヶ月以上の雇用保険に加入していれば受給可能になります。

ここでいう失業中とは「働く意思・能力ともにあるが職業に就けず求職活動を行っている状態」のこと。

失業中は、原則4週間に2回以上は求職活動が必要になります。

ハローワークへの求職申請の方法は2種類

「求職申請は直接ハローワークに行って申請する方法」

「インターネットで申請する方法」

「受給開始はいつから?」

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雇用保険は手続き後、すぐにもらえるわけではありません。

離職後にハローワークで所定の手続きをし、受給手続き後7日間の「待期期間」が必要です。

会社都合で離職する人は、待機期間の終了後に受給が始まりますが、自己都合の場合はさらに2~3ヶ月ほど受給制限があります。

「受給期間はどれだけ?」


給付日数に関しては「自己都合」「会社都合」退職理由によって異なります。

そして、雇用保険期間によって変わります。

自己都合の場合

勤続年数10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日
被保険者期間の表

会社都合の場合

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上~20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
90日120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
90日150日180日240日270日
45歳以上
60歳未満
90日180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
90日150日180日210日240日
被保険者期間の表

「受給金額はどれだけ?」

まず「基本手当日額」を求める必要があります。

基本手当日額とは、給付を受ける際の1日の給付額になります。

賃金日額は(退職前6ヶ月の賃金(給与)の合計÷180


つまり、退職する前、6ヶ月間の平均日当のこと。

賃金日額に給付率を掛けた額が基本手当日額になります。

基本手当日額の計算式

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)

賃金日額、基本手当日額の上限額は?

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29歳以下13,630円6,815円
30~44歳15,140円7,570円
45~59歳16,660円8,330円
60~64歳15,890円7,150円
賃金日額、基本手当日額の上限額

賃金日額、基本手当日額の下限額は?

賃金日額の下限額基本手当日額の下限額
全年齢共通2,500円2,000円
賃金日額、基本手当日額の下限額

基本手当日額の給付率は?

離職時の年齢賃金日額(w)給付率
29歳以下2,500円以上5,010円未満80%
5,010円以上12,330円以下50〜80%
12,330円超13,630円以下50%
13,630円(上限額)超
30~44歳2,500円以上5,010円未満80%
5,010円以上12,330円以下50〜80%
12,330円超15,140円以下50%
15,140円(上限額)超
45~59歳 2,500円以上5,010円未満80%
5,010円以上12,330円以下50〜80%
12,330円超16,660円以下50%
16,660円(上限額)超
60~64歳2,500円以上5,010円未満80%
5,010円以上11,090円以下45~80%
11,090円超15,890円以下45%
15,890円(上限額)超
基本手当日額の給付率

※厚生労働省による「令和2年3月1日からの賃金日額・基本手当日額」を参照
※y=0.8w-0.3{(w-5,010)/7,320}w を基に算出
※y=0.8w-0.35{(w-5,010)/6,080}w,y=0.05w+4,436 のいずれか低い方の額 


「基本手当日額」シュミレーションで確認

Questions

シュミレーション

会社員Aさん
35歳
自己都合による退職
雇用保険期間13年
退職前6ヶ月の賃金 毎月350,000円

賃金日額

350,000円×6ヶ月÷180日=11,600円

下記の計算式で基本手当日額を求める

y=0.8w-0.3{(w-5,010)/7,320}w を基に算出すると
0.8×11,600-0.3{(11,600-5,010)/7,320}×11,600=6,558円
6,558円×120日(最大給付日数)=786,960円

会社員Aさんの場合は最大で約78万円ほどの受給資格があります。

仮にAさんが会社都合の場合

6,588円×240日(給付日数)=1,581,120円
約158万円になります。

「お祝い金がもらえる再就職手当」

Celebration

失業保険の受給中に再就職をした場合、一定の要件を満たすと再就職手当が給付されます。

再就職手当は早期に再就職した人向けに作られた、お祝い金のような制度です。

再就職手当は、失業保険(基本手当)の給付日数の3分の1以上の支給日数がある場合に給付されます。

ただし、以下の条件があります。

7日間の待期期間満了後の就職であること
就職日(入社日)の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
1年を超えて勤務することが確実であること
前職と再就職先に関係性(取引面など密接な関わり合いがない)がないこと
受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
失業手当の受給資格決定前から内定していた再就職先でないこと
雇用保険の被保険者であること

「再就職手当はいくらもらえる?」


給付日数の3分の1以上を残した状態で就職した場合に残日数の60%
給付日数の3分の2以上を残した状態で就職した場合には、70%を基本手当日額に乗じて得た額が支給されます。

再就職手当をシュミレーション

例)
先ほどの会社員Aさん
36歳
給付日数120日
給付日額6,588円
100日(3分の2)を残して就職

6,588円×100日=658,800円
3分の2以上の給付日数が残っているので70%が支給される

658,800円×70%=461,160円

再就職手当の額は、461,160円になります。

おわりに


日本には失業保険や再就職手当のように、次の仕事が見つかるまで、生活資金をサポートする制度を利用できます。

現代社会ではパワハラなどによる過度のストレスで精神疾患を患い、仕事が出来なくなった人が多くいます。

本当に苦しいときは、手遅れになる前にこれらの制度を利用して、新しい就職先を探しましょう。

世の中はいくらでも選択肢があります。

大事なことはこのような制度を知っているかどうかです。

まずこのような制度があることを頭の片隅に入れておく。そして今後もし退職するようなことがあれば、これらの制度をしっかり利用しましょう。

不安な人はハローワーク行くと丁寧に教えてくれます!

shitugyohoken

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この記事を書いた人

ツヨシのアバター ツヨシ ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士

大学卒業後、医薬品・医療機器会社に就職。
在職中にFP1級、CFP、宅地建物取引士に独学で合格。
会社を退職後、未経験から神戸で数少ない独立系FPとして起業。
現在は相談業務、執筆業務を中心に活動中。

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