先日の記事で「医療費控除」の解説をしましたが、年間の医療費が100,000円を越えないと、多くの世帯が「医療費控除」を利用することができません。
しかし今回ご紹介する「セルフメディケーション税制」を利用すれば、年間の医療費が100,000円を越えていなくても所得控除になり、節税できる可能性があります。
薬局で年間数万円の市販薬を購入している世帯は、確定申告をすることにより、税金が戻ってくるかもしれません。
この記事を読んで、自身が「セルフメディケーション税制」を利用できそうなのかを確認していただければと思います。
セルフメディケーション税制とは?
高齢化に伴い、年々増加する国の医療費を抑えるために、厚生労働省が打ち出した制度で、2017年から始まりました。
対象になる市販薬(スイッチOTC)
このセルフメディケーション税制の対象になるのは、スイッチOTC医薬品に限られます。
主なスイッチOTC医薬品は、
- かぜ薬
- 頭痛薬
- 胃腸薬
- 鼻炎薬
- 水虫・たむし用薬
- 肩こり、筋肉痛などに使う湿布薬
など、軽度な症状に使用する市販薬が対象です。
控除額の計算方法
控除額の計算式は
市販薬(スイッチOTC)の合計額-保険金などの補てん額-12,000円
上記のように年間の市販薬の購入額が12,000円を超えると、超えた部分を所得控除として申請することができます。
※控除限度額は88,000円まで
例)
市販薬代 30,000円
保険金の補てん なし
30,000円-12,000円=18,000円
18,000円が所得控除になり、確定申告をすることにより払い過ぎた税金が返ってきます。
医療費控除の場合は、年間の医療費が100,000円を越えていないと、多くの世帯が「医療費控除」を利用することができません。
その点「セルフメディケーション税制」であれば、年間の市販薬購入費用が12,000円を超えていれば控除の対象になります。
つまりセルフメディケーション税制のほうが控除申請のハードルは低くなっています。
「医療費控除と比べて、どちらが節税になるか」
「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は控除額を求める計算式が異なるため、その都度控除額を比較し、控除額が多いほうで申請します。
例)
Aさん家族
医療費 115,000円(内、市販薬代 30,000円)
保険金の補てん なし
〈医療費控除額〉
115,000円-100,000円=15,000円
〈セルフメディケーション税制〉
30,000円-12,000円=18,000円
15,000円<18,000円
この場合はセルフメディケーション税制の18,000円で申請するほうが節税効果が高くなります。
例)Bさん家族
医療費 130,000円(内、市販薬代 30,000円)
保険金の補てん なし
〈医療費控除額〉
130,000円-100,000円=30,000円
〈セルフメディケーション税制〉
30,000円-12,000円=18,000円
30,000円>18,000円
逆にBさん家族の場合は、医療費控除の30,000円で申請するほうが節税効果が高くなります。
このように市販薬の購入額が同じ30,000円でも、どちらの方が節税効果が高いかは変わってきます。
「おわりに」
セルフメディケーション税制は市販薬の購入額が12,000円を超えたら利用できる制度です。
従来の医療費控除より控除申請のハードルが低くなっています。
年間で購入額が12,000円を超えることは、一世帯であれば十分考えられます。
普段薬局で市販薬を購入し、レシートを処分している方は、この機会に必ず保管するようにしましょう。
そしてしっかり払い過ぎた税金は返してもらいましょう。