【セルフメディケーション税制】わかりやすく解説します

先日の記事で「医療費控除」の解説をしましたが、年間の医療費が100,000円を越えないと、多くの世帯が「医療費控除」を利用することができません。

しかし今回ご紹介する「セルフメディケーション税制」を利用すれば、年間の医療費が100,000円を越えていなくても所得控除になり、節税できる可能性があります。

薬局で年間数万円の市販薬を購入している世帯は、確定申告をすることにより、税金が戻ってくるかもしれません。
この記事を読んで、自身が「セルフメディケーション税制」を利用できそうなのかを確認していただければと思います。

目次

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、「医療費控除」の特例として、薬局で一部の市販薬(スイッチOTC
)を購入した際に、購入費用が所得控除の対象になる制度です。

高齢化に伴い、年々増加する国の医療費を抑えるために、厚生労働省が打ち出した制度で、2017年から始まりました。

対象になる市販薬(スイッチOTC)

このセルフメディケーション税制の対象になるのは、スイッチOTC医薬品に限られます。

スイッチOTC医薬品とは?
医師から処方される医薬品のうち、副作用が少なく安全性の高いものを市販薬として販売できるようにしたもの

主なスイッチOTC医薬品は、

  • かぜ薬
  • 頭痛薬
  • 胃腸薬
  • 鼻炎薬
  • 水虫・たむし用薬
  • 肩こり、筋肉痛などに使う湿布薬

など、軽度な症状に使用する市販薬が対象です。

控除額の計算方法

控除額の計算式は

市販薬(スイッチOTC)の合計額-保険金などの補てん額-12,000円

上記のように年間の市販薬の購入額が12,000円を超えると、超えた部分を所得控除として申請することができます。
※控除限度額は88,000円まで

例)
市販薬代 30,000円
保険金の補てん なし

30,000円-12,000円=18,000円

18,000円が所得控除になり、確定申告をすることにより払い過ぎた税金が返ってきます。

医療費控除の場合は、年間の医療費が100,000円を越えていないと、多くの世帯が「医療費控除」を利用することができません。

その点「セルフメディケーション税制」であれば、年間の市販薬購入費用が12,000円を超えていれば控除の対象になります。

つまりセルフメディケーション税制のほうが控除申請のハードルは低くなっています。

「医療費控除と比べて、どちらが節税になるか」


「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は控除額を求める計算式が異なるため、その都度控除額を比較し、控除額が多いほうで申請します。

例)
Aさん家族
医療費 115,000円(内、市販薬代 30,000円)
保険金の補てん なし

〈医療費控除額〉
115,000円-100,000円=15,000円

〈セルフメディケーション税制〉
30,000円-12,000円=18,000円

15,000円<18,000円

この場合はセルフメディケーション税制の18,000円で申請するほうが節税効果が高くなります。

例)Bさん家族
医療費 130,000円(内、市販薬代 30,000円)
保険金の補てん なし

〈医療費控除額〉
130,000円-100,000円=30,000円

〈セルフメディケーション税制〉
30,000円-12,000円=18,000円

30,000円>18,000円

逆にBさん家族の場合は、医療費控除の30,000円で申請するほうが節税効果が高くなります。

このように市販薬の購入額が同じ30,000円でも、どちらの方が節税効果が高いかは変わってきます。

「おわりに」


セルフメディケーション税制は市販薬の購入額が12,000円を超えたら利用できる制度です。

従来の医療費控除より控除申請のハードルが低くなっています。

年間で購入額が12,000円を超えることは、一世帯であれば十分考えられます。

普段薬局で市販薬を購入し、レシートを処分している方は、この機会に必ず保管するようにしましょう。

そしてしっかり払い過ぎた税金は返してもらいましょう。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ツヨシのアバター ツヨシ ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引士

大学卒業後、医薬品・医療機器会社に就職。
在職中にFP1級、CFP、宅地建物取引士に独学で合格。
会社を退職後、未経験から神戸で数少ない独立系FPとして起業。
現在は相談業務、執筆業務を中心に活動中。

目次